廃棄物Q&A
廃棄物に関するQ&Aです。
廃棄物とは、占有者が、自ら 利用し、又は 他人に有償で売却することができないために不要となった もの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。工場からの排ガスや自動車の排出ガスなどの気体状のものは、廃棄物には該当しません。 なお、ある特定のものが廃棄物に当たるかどうかは、取引価値の有無、占有者の意思、その性状などを総合的に勘案して判断されます。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、こちらの表に該当しないものは一般廃棄物となります。
廃棄物を不法投棄すると厳しく処罰されます。
主な罰則内容は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金(法人であれば1億円以下の罰金)となっています。
一般的に、不法投棄の問題が起きたとき、メディアで取り上げられるのは産廃業者ですが、実は無許可の業者に処理を委託した側(排出者)にも責任はかかってきます。ご注意ください。
その他行政処分については、環境省より発出された「行政処分の指針について(通知)」をご参照下さい。
産業廃棄物に該当する「木くず」は、日本標準産業分類による「建設業」(大分類D)に該当する事業の事業活動に伴って生ずる木くずであって工作物の新築、 改築又は除去に伴って生じたもの等と定義されています。庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業は、大分類D中の「造園工事業」に該当するの で、当該事業により生じた木の剪定くずは産業廃棄物になります。一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)は 建設業でなく大分類Aの中の「園芸サービス業」該当するので、当該事業により生じた木の剪定くずは一般廃棄物になります。