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一般廃棄物(ゴミ)処理方法

一般廃棄物の処理方法は、「埋め立て」「焼却」「中間処理」の3つに分けることができます。

最終処分場での埋め立て

中間処理やリサイクルできない廃棄物を、埋め立てるための処分場を「最終処分場」といいます。管理型最終処分場、遮断型最終処分場、安定型最終処分場などの種類があります。 
 

焼却

一般廃棄物の焼却施設は、1時間あたりの処理能力が200kg以上又は、火格子面積が2㎡以上と定められています。近年、焼却施設からのダイオキシンの発生が問題になっており、排ガスからダイオキシンが出ないよう、一般廃棄物を800℃以上で完全燃焼させるよう定められています。 
 

中間処理

焼却・脱水・破砕・選別などによる減容(ゴミの体積と重量を減らすこと)を行い、最終処分場に埋め立てた後、環境に悪影響を与えないように処理することを「中間処理」といいます。再生資源として利用できるものは選別回収する場合も中間処理に含まれます。
 
 
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