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蛍光灯取扱

蛍光灯
平成29年10月1日、廃棄物処理法の改正が行われ、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。 不要になった蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に分類されるので、法規制の対象です。

 
使用済み蛍光灯
保管に関しては、保管置き場にて「他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をすること」が義務化されたので、それに準じた対応が必要となります。 加えて、マニフェストでの対応も必須となっており、産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることと、数量を記載することが新たに求められます。
 
水銀廃棄物関係について 環境省のページから詳しく

 
蛍光灯のリサイクルについてや処理方法など、不明点や不安がございましたら
一度コスミックにご相談ください。
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