家電リサイクル
家電リサイクル法とは
市町村では収集・処理が難しい粗大ごみ(家電製品)。
以前は、有用な資源が多いにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況でした。
そこで、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行
以前は、有用な資源が多いにもかかわらず、リサイクルが困難で大部分が埋め立てられている状況でした。
そこで、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
家電リサイクルのご案内
はじめて、不要になったエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の家電(以下、廃棄物という。)を処分(リサイクル)される方は以下をご確認ください。
- 消費者が廃棄物を処分する時、その家電を購入した店または新しく購入し、買替えを行う店に依頼できます。
- 家電を購入した店に処分の依頼が困難な場合は、最寄りの自治体や他の小売店等に廃棄物の運搬も含めたリサイクルの手続きを依頼できる場合があります。
・ その際、依頼先にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払う必要があります。・ お住まいの自治体によって手続き等が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。
- 自治体や小売店等に依頼せず、消費者ご自身で廃棄物を指定引取場所に持ち込むことも可能です。
・ この場合、指定引取場所に廃棄物を持ち込む前に、郵便局で家電リサイクル券(料金郵便局振込方式) (以下、郵便局券という)を使用してリサイクル料金を振込んでいただく必要があります。・ 郵便局での振込み手数料は必要ですが、収集・運搬料金は不要になります。
経済産業省の家電リサイクルページはこちら
使わなくなった家電は正しくリサイクルしましょう!
コスミックは、家電リサイクル券を発行しています。
家電リサイクル券とは、家電リサイクル法によって粗大ごみで出せなくなった家電を正しく安全にリサイクルするための券です。
正しい仕方で社会に還元し、エコ社会に貢献することが出来るだけでなく、無許可の回収業者などからの高額な料金トラブルの不安もありません。
家電リサイクル券の発行、使い方、家電リサイクルの不明点など、
ご不明な点がございましたらコスミックにご相談ください。
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